金沢市の民家で夫婦を刺殺し現金などを奪ったとして、強盗殺人などの罪に問われた当時17歳の元少年(20)の判決公判で、金沢地裁の堀内満裁判長は18日、「死刑をもって処断すべき事案」とした上で求刑通り無期懲役を言い渡した。
堀内裁判長は判決理由で、計画性や、犯行を詳細に記憶していることから「完全責任能力者」と認定。動機は「自己中心的で酌量の余地は全くない」と指摘した。
謝罪もなく「遺族が極刑を求めるのは当然」とし「罪刑の均衡の見地からも極刑はやむを得ない」と述べた。18歳未満の少年に対しては「死刑にすべき時は無期刑を科す」とした少年法51条の規定を適用、無期懲役を言い渡した。
検察側は論告で、同法51条を適用した無期懲役を求刑。51条の規定で無期刑を言い渡された場合は、同法58条で受刑後、7年を経過しても仮釈放できないと規定されている。
判決によると、被告は2004年9月13日、運転免許取得のための金を奪おうと、金沢市の会社役員の男性=当時(66)=方に侵入。男性と妻=当時(64)=をナイフなどで何度も刺して殺害し、約3000円などが入った財布を奪った。
ZAKZAK 2006/12/18